成年後見人とは
法定後見制度とは、「本人」の判断能力の状態によって、
①後見(判断能力の減退が重度)、②保佐(判断能力の減退程度が中度)、③補助(判断能力の減退が軽度)の3つの支援制度が用意されており、本人を支援する人として、
①後見の場合=成年後見人、②保佐の場合=保佐人、③補助の場合=補助人が家庭裁判所により選任されます。この①②③に加えて、本人があらかじめ後見人を指定する「任意後見人」を含んだものを総称して「後見人」といいます。
後見人は、本人の権利や利益を守るため、
①本人に代わって必要なことを行う(代理権)、②本人が行うことに関して同意する(同意権)、③本人が不利益な契約をしてしまったときに、その契約を取り消す(取消権)を行使することによって、本人を保護・支援することになります。
司法書士は、これらの手続きに関して、申立書類の作成や関連業務のお手伝いをすることができますし、また、司法書士が直接、成年後見人等に選任されて、ご本人の財産管理業務を行うこともあります。
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