相続とは
相続とは、相続開始の日から亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び権利義務の一切(借金なども含みます。)を相続人が引き継ぐことをいいます。
複数の相続人がいる場合、被相続人がのこした財産を「だれが、どれを、どれくらい」引き継ぐのか、相続人全員で協議して、引き継ぐ相続人を決めることになります。
なお、被相続人がのこした遺産の大半が借金や負債であるときは、家庭裁判所での「相続放棄」の手続きの検討が必要となります。相続放棄には期間の制限がありますので、検討されている場合は早めに専門家にご相談ください。
当事務所では、相続に関する各種書類の作成はもちろん、遺言書などの作成にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
※2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されます。理由なく、法務局へ相続の登記または相続人がだれであるかの届出をしないときは10万円以下の過料に処される可能性がありますのでご注意ください。
このような事で
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相続による不動産の所有権移転登記
公証人役場または自筆証書保管制度を利用した遺言書作成
家庭裁判所への相続放棄手続き
その他相続に関する各種手続き及びご相談
など