不動産登記

不動産登記とは

不動産登記とは、わたしたちの大切な財産である「土地や建物」の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の「登記簿」に記載し、これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

不動産の登記簿は、土地・建物ごとに作成されており、だれでも法務局で取得することができます。登記簿には、①どのような土地・建物がどこにあるか(表題の登記)、②所有者はだれか(甲区)、③担保や借地権がついていればその内容(乙区)などが記録されており、所有者が変わったり、担保を設定したときは、法務局への登記申請が必要となります。

司法書士は、これら不動産登記手続きについて、権利関係の変更・設定(②③の業務)などに関する書類の作成や申請代理業務を行います。

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売買・贈与・相続等による所有権移転登記

住宅ローンの借り入れによる抵当権設定登記

軍用地ローンを利用した抵当権設定登記

借入を返済したことによる抵当権の抹消登記

借地権を利用するための賃借(地上権)設定登記

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安里司法書士事務所

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〒904-0103
沖縄県中頭郡北谷町字桑江256番地

TEL

098-936-5253

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9時~18時(土日祝日を除く)

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